【退職後の健康保険】扶養や任意継続ってなに?手続きは4パターン!
退職後の健康保険ってどんな手続きが必要なの・・・
わかりにくい~
この記事では、「なぜかわかりにくい、退職後の健康保険の手続き」をやさしくお伝えします。
こんな人に向けて書いています。
- 退職予定の人
- 健康保険の手続きをどうすればいいのかわからない人
- みんなどうしているのかな?
最後まで読むと、「退職後の健康保険の手続き」がスッキリわかります!
退職後は健康保険の切り替え手続きが必要!
日本には『国民皆保険制度』があり、国民全員が公的医療保険に加入しなければならないとなっています。
「健康で病気なんか関係ないから保険には入らない」ってのはダメなんです。
日本国民は公的医療保険に入ってお互いを支え合うこととなっています。
実際、健康な人だって怪我をすることもあるので健康だからだいじょうぶというわけではないんです。
↓退職すると今までの保険証は使えません!
ですので、退職しても継続的に健康保険に加入する必要があります。退職すると、違う種類の保険に加入します。
4つのパターンがあり
- 転職先の健康保険に加入
- 任意継続する
- 国民健康保険に入る
- 家族の健康保険の扶養に入る
悩めるのは、上記2の任意継続と、3の国民健康保険のどちらにするかです。
ひとつづつ説明していきますね。
退職後の健康保険 パターン1:『転職先の健康保険に加入』
転職先が決まっていて退職の翌日に新しい会社に入社する場合だと、悩む必要はありません。
新しい会社に退職した会社から受け取った『健康保険資格喪失証明書』を提出すれば再加入の処理を進めてくれます。
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退職後の健康保険 パターン2:『任意継続』
退職すると同時にいままで加入していた健康保険の資格を失います。
希望すれば退職後も引き続き2年間だけ継続できる制度があり『任意継続』と呼ばれます。
ただし、会社員だった時は保険料の半分を会社が負担してくれてましたが、任意継続期間は全額自分で支払う必要があります。
加入の条件
加入条件
- 2ヶ月以上の保険加入期間
- 退職してから20日以内の手続き
意外と少ない条件なんです!
手続き方法
「協会けんぽ」の場合
『任意継続被保険者資格取得申出書』を郵送か近くの窓口に持っていきます。
扶養する家族がいるなら、扶養を確認できる書類が必要。
扶養を確認できる書類
- 収入がない人:非課税証明書または所得証明書(市区町村の役場)
- 収入がある人:源泉徴収票や給与証明のコピー
任意継続の健康保険なら、扶養家族がいても健康保険料が同じなので期限内の2年間は助かります。
メリット
- 扶養する家族が多くても保険料が同じ
- 国民健康保険よりも安いことも
扶養している家族が多い人はお得感があります。
扶養家族がいなくても、収入が多い人はメリットがあります。
- 任意継続の保険料計算:退職時の標準報酬月額で計算、上限が30万
- 国民健康保険料計算:前年の所得で計算
収入が多い人は上限30万が決まっている任意継続の保険料の計算のほうがお得になる可能性あり。
※『標準報酬月額』は健康保険は5万8千円~139万円までの50等級に分かれています。
収入が多くて家族が多い人は『任意継続』を選ぶべきってことですね!
デメリット
- 任意継続は最長2年間
- 2年間は切り替えができない(転職後の社会保険には切り替え可)
- 保険料は全額自分で支払い(退職前は会社が半分負担)
- 国民健康保険の方が安いことも
2年経過したら継続はできないので国民健康保険に切り替える必要あります。
退職して収入がなければ国民健康保険の場合、保険料が前年の所得で計算されるため2年目はガックリ減る。
それに対して任意継続だと「退職時の標準報酬月額で計算、上限が30万」で計算されるため2年目でも減らない。
さらに、会社員のときは保険料を半分会社が負担してくれていたけど、退職すると全額自分負担になるので2倍の支払いになる。
任意継続にするか国民健康保険にするか、いろんな条件があるので悩めます!
料金は
任意継続の保険料は、住んでいる都道府県、退職時の標準報酬額、年齢、健康保険によって違いがあります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
住まい:東京都
年齢:40歳
標準報酬月額:30万円(上限)
令和2年4月~の東京の保険料率は11.66%(全国健康保険協会 都道府県毎の保険料額表より)
ですので、30万円の11.66%で月の保険料は34,980円となります。年額は419,760円です。
扶養家族が増えても保険料が変わらないのはいいですね!
退職後の健康保険 パターン3:『国民健康保険に入る』
退職後、任意継続を選ばないで『国民健康保険』に入ることが出来ます。
退職して任意継続を選んでも2年が期限ですので、それから『国民健康保険』に入る人も多いです。
『国民健康保険』は、自営業やフリーランス、無職の人が加入します。
加入の条件
加入条件は特に無いです。
手続き方法
退職から14日以内に住んでいる市区町村の役場で手続きします。
手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書(退職前に加入していた健康保険の保険者が発行)
- 身分証明(運転免許証、年金手帳、パスポート等)
- 印鑑
窓口ごとに求められるものが多少違うこともあるので、電話で確認したほうが確実。
マイナンバーカードや、通知カードなどを求められる可能性もあります。
メリット
- 加入条件がない
- 任意継続よりも保険料が安い場合も
加入条件がないことは誰でも加入できるということで安心ですね。(保険料は払わないとダメですが)
任意継続のように2年限度みたいな期限はありません。
退職後無職で収入がなくなる人は任意継続よりも保険料が安くなることも。
デメリット
- 家族を扶養にできない
- 任意継続より保険料が高くなることも
- 地域ごとに料金が異なる
扶養という制度がないため、家族の人数が多いと保険料が高くなってしまうことです。
保険料は前年所得で決まる『所得割』と家族人数から決まる『均等割』の合計になります。
料金は
『東京都練馬区の例』
例1、40歳未満の単身世帯で給与収入の場合
独身女性 20歳代 給与収入300万円…給与所得192万円)
年間保険料合計=202,737円
例2、40歳~64歳の方を含む世帯で給与収入の場合
夫 40歳代 給与収入 450万円…給与所得306万円
妻 30歳代 給与収入 80万円…給与所得 15万円 非課税
子ども2人 17歳、13歳
年間保険料合計=538,293円
例3、65歳以上の世帯で年金収入の場合
夫 70歳代前半 年金収入…300万円 〔雑所得180万円=年金収入-120万円〕
妻 70歳代前半 年金収入…50万円 〔雑所得0円 非課税〕
年間保険料合計=244,221円
退職後の健康保険 パターン4:『家族の健康保険の扶養に入る』
配偶者や子供家族が会社員なら、その健康保険の扶養に入れば保険料負担を回避できます。
条件があります。
扶養に入る条件とは
協会けんぽ(全国健康保険協会)の例ですと、
年収が130万円未満(60歳以上や障害者の方は年収180万円未満)かつ
同居:収入が扶養者の収入の半分未満
別居:収入が扶養者からの仕送り額未満
同居:3親等内の親族
別居:配偶者、子・孫および兄弟姉妹、父母、祖父母など
年収は退職して以降の年収のことです。
失業保険の給付があれば、年収に含まれますので注意!
手続き方法
協会けんぽは5日以内に『健康保険被扶養者(異動)届』を扶養者の勤務先に提出。
自分と扶養者の続柄や、収入や仕送りを確認できる何らかの書類を用意する必要があるかも。
健保組合により違うので確認が必要です。
メリット
- 保険料がかからない
- 扶養者の保険料も増えない
条件に合えば、完全にお得です!
デメリット
- 加入条件が合わないと扶養に入れない
条件に合うか合わないかを扶養者の勤務先に確認してもらうのが早いです。
まとめ:『退職後の健康保険』
4つのパターンがあり
- 転職先の健康保険に加入
- 任意継続する
- 国民健康保険に入る
- 家族の健康保険の扶養に入る
退職するときに転職先が決まっているなら、再加入するだけです。
他の場合は、任意継続や国民健康保険へ切り替える必要があります。
保険料って、ばかにならない金額です。どれに切り替えるかで保険料も違ってくるのでよく考えましょう。
条件が合えば、家族の扶養に入ることで保険料の支払いをしなくても済みます。
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それではまた。
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