【退職後の国民年金は14日以内に手続きって?】忘れるとどうなる?
退職後の国民年金ってどんな手続きが必要なの・・・

とりあえず休憩~
この記事では、「なぜかわかりにくい、退職後の国民年金の手続き」をやさしくお伝えします。
こんな人に向けて書いています。
- 退職予定の人
- 国民年金の手続きが必要なのかわからない人
- 手続きをしないで放っておいた場合は?
最後まで読むと、「退職後の国民年金の手続き」がスッキリわかります!
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目次
退職後の国民年金は14日以内に手続が必要、忘れるとどうなる?
退職後は年金の手続きを14日以内に行うことになっています。
もしも、なにか事情があったり、忘れていたりして期限に間に合わなかった場合でも受け付けてもらえます。
なるべく14日以内に手続きを済ませるようにしましょう。自動で切り替わってくれたりしないので自分から手続きします。
もしもちゃんと手続きをしないで放っておくと、未納期間が生まれて将来もらえる年金が減ってしまうことになります。
ただし、退職したすべての人が手続きをしなくてはいけないわけではありません。
どんな人が手続きをしなければいけないのか、これから説明します。
どんな人が退職後、年金の切り替え手続きが必要なの?
退職した後の進路で年金の切り替えが必要かどうか決ります。
手続きが必要な人
- 退職してすぐ再就職しない人
手続きが不要な人
- 退職して1日もブランクなく転職先に入社する人
会社員は『厚生年金』に加入していて毎月給料から『年金の保険料』が天引きされています。退職すると厚生年金から国民年金に切り替えます。国民年金になると『年金の保険料』は自分で納めます。
ただし、転職で、退職してすぐに次の会社に入る場合、厚生年金が継続できるため国民年金に切り替える必要がありません。
転職先が決まってからの退職なら年金の切り替え手続きは必要ないのですが、退職してから転勤先を探すような場合だと手続きが必要になります。
国民年金と厚生年金の違い
年金は20以上から60歳未満の人は原則加入です!
- 国民年金:主に自営業や無職の人が加入
- 厚生年金:主に会社勤めの人が加入
年金加入者3つの分類(第1号、第2号、第3号)
年金って加入者の分類っていうのがあります。
よく出てくるので覚えておきましょう。
第1号被保険者とは?
『国民年金』加入者。
自分で年金の保険料を収めている人。
自営業、学生、フリーター、無職など。
月額1,6000円前後
第2号被保険者とは?
『厚生年金』加入者。
給料から天引で年金の保険料を収めている人。
会社員、公務員など。
支払う金額は給料によって変わる。会社が半分負担。
第3号被保険者とは?
第2号被保険者の扶養に入っている人。
扶養に入っているので保険料の負担なし。
会社員が加入している『厚生年金』は保険料を会社が半分負担してくれるので助かるし、その扶養に入っている配偶者は保険料無しなんて素晴らしいですよね!
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退職後に年金を切り替える方法
2つあり
- 国民年金に加入
- 配偶者の扶養に入る
これから説明します。
国民年金に加入する
手続きに必要なもの
手続き場所:住んでいるところの市区役所、町村役場
期限:退職の翌日から14日以内
必要な書類:年金手帳または、基礎年金番号通知書
退職日の証明:離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書など
身分証明:免許など
手続きする人:本人または世帯主
印鑑
厚生年金に加入している配偶者がいない、または、すぐに新しい会社に入社する予定でない場合、国民年金に加入します。
国民年金の保険料は自分で支払います。
厚生年金だと会社の給料から天引でしたが、会社員じゃなくなるから天引きしてもらえないです。
月額1,6000円前後です。
退職後で支払いがキツイ場合、国民年金の保険料支払いを手続きすることで免除してもらえます。
ただし、免除期間に相当する分は将来の年金で受け取れる額が減ってしまうのはしかたないです。
(全額免除でも0じゃなく、年金を受け取る際に1/2受け取れます)
出典:日本年金機構⇒『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』
配偶者の扶養に入る
手続きに必要なもの
手続き場所:扶養する家族の勤め先
期限:退職の翌日から14日以内
必要な書類:年金手帳または、基礎年金番号通知書
手続きする人:扶養する家族
印鑑
厚生年金に加入している配偶者がいるなら、扶養に入ることで国民年金支払い負担を避けることができます。
年金分類の『第3号被保険者』になるということです。
この場合、配偶者の扶養に入るのが前提で、親とか子供の扶養に入ってもダメです!!
特別な優遇制度なんです!
いずれの時点で厚生年金に加入している配偶者が退職したら、両方とも国民年金に加入します。
退職後の年金の注意点!
年金の注意点を紹介しますね。
年金は60歳からも任意加入が可能
年金は20以上から60歳未満の人は原則加入です!
年金は20歳~60歳までの480ヶ月納付すると満額を受け取れます。
- もしも、何らかの理由で未納の期間があったら、60歳を超えて国民年金に任意加入し、未納の期間分を支払うことができます。
- 年金は納付期間が10年未満だと年金受け取りが0になってしまう恐ろしいシステムです。9年支払っても0です。そのため、救済策として60歳を超えて国民年金に任意加入して10年以上にし、受給資格を獲得します。
任意加入の期間
- 受給金額の増加:60~65歳、最大の480か月時点で終了
- 受給資格の獲得:60~70歳、受給資格を得た時点で終了
退職日に注意!
厚生年金の保険料は、月末に加入していると支払うことになる。
3月30日で退職⇒3月分の厚生年金保険料は天引きされない
3月31日に退職⇒3月分の厚生年金保険料は天引きされる
退職する日で支払わなくて済むんだったら考えないと・・・
でも、『厚生年金か国民年金どちらかに加入してないといけない』ので、厚生年金を支払わなくて済む代わりに、国民年金を支払うことになります。
未納期間が生まれないようにきっちり仕組まれています!
出典:日本年金機構⇒『会社を退職した時の国民年金の手続き』
退職後は忘れずに年金の手続きを!
退職後ブランクなしに転職するなら厚生年金が継続できるので楽ですが、転職先が決まってないで退職や、転職しないなら国民年金へ切り替えか、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入ることが必要です。
手続きが必要なのに放っておくと、未納期間が生まれて将来もらえる年金が減ってしまうことになります。
忘れずに手続きしましょう。
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それではまた。
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