【休職とは】給料・手当は0円?理由や診断書が必要!デメリットは・・・
休職するか悩んでる・・・
悩める~
この記事では、休職するとお給料や生活がどうなるのか、お伝えします。
- 休職するかもしれない
- 医師に休職を勧められた
- 実際「休職」したらどうなるの
記事をしっかり読むと、休職のメリット・デメリットがはっきり分かり進むべき方向が見えます。
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休職とは? 休職中に退職する場合は?
休職は、「休む、職」なので、仕事を休むことです。
これからどんな休みなのか説明していきます!
✅休職中に退職したい場合の手続きはこちら
>>【休職中に退職したい】伝え方と退職届や手続きは?
休職は何らかの事情で長期間会社を休むこと
休職は、「会社に雇用されたまま長期間仕事を休むこと」です。
病気や怪我などで仕事ができない間休み、よくなったら復帰します。
どちらかというと積極的に取得する休みではなく、やむを得ない事情が発生した時に利用するものです。
ですので、普通に働いている人が休職する機会は少ないでしょう。
休職の制度は会社ごと 期間もそれぞれ
休職は会社ごとに制度が違います。
なぜなら、法律で決まっている制度ではないから。
※就業規則の規定を確認してみると・・・
「休職期間満了までに復職できない場合は退職扱いとする」と書かれているケースや
「休職期間満了までに復職できない場合は解雇する」と書かれているケース
などがあります。
休職って知ってるし、確かに病気で取得した人がいるけど会社の就業規則で決められているだけなんて驚きです。
なので、会社の規模や福利厚生の充実度で大きく違います。
大企業は期間が長かったり充実していますが、中小企業だと最長1年だけだったりです。
他の休みとの違い『有給休暇・欠勤・休業(会社都合、自己都合)』
有給休暇:休んでも給料がもらえる制度。労働基準法で一定の日数を与えることを定めています。
欠勤:休んだ日の給料は出ません。就業日なのに社員側の事情で休んだ場合。
休業:2種類あり、
- 会社側の都合:工場の操業停止等、大規模な震災等
⇒休業手当の支払い義務あり - 社員側の都合(自己都合):育児、介護、産前産後等
⇒会社側は賃金を支払う義務なし、各種の給付金をもらえるように申請するのが一般的
>>【休職理由・書き方】病気以外の自己都合ってあり?嘘はダメなの?
>>【産休・育休後に退職】損しないために知っておきたいこと・・・
休職のメリット・デメリット
休職にはメリットとデメリットがあり知っておくべき!
休職のメリット
基本的なメリットは2つ
- 失職しないで仕事を休める
- 時間がかかる病気や怪我を治せる
休むことで得られる追加のメリット
- ストレスからの開放
- 自分や家族との時間が増える
- 働かないで手当を受け取れる
なんといっても雇用を維持できるのが一番のメリットです。
条件にあてはまれば手当が受け取れるのも助かりますね。
休職のデメリット
実際、休職すると復職するのが大変なのが実情。
休職のデメリット
- 評価が下がる、昇進に影響する
- 復帰した時に違う部署に移動する可能性
- 今までと同じように扱ってくれなくなる
- 復帰して仕事をする気が薄くなる、億劫(おっくう)になる
以前とまったく同じように元の職場に戻れる保証がないのが一番のデメリットです。
病気や怪我が原因で休職するのですが、もしも病気の内容が仕事関連からくる「うつ」だったら普通に復職するのも怖いですよね!
休職しつつ今後のことを考えたほうがいいです。
このまま同じ会社や職場に復帰してやっていけるだろうか?
時間がある休職中によ~く考えましょう。
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休職中の給料はない! ボーナス(賞与)も査定期間に勤務実績なしなら・・・
病気や怪我で大変なのに、休業すると給料出ません。(次項で公的な手当の可能性を説明します)
社員(労働者)は労働の対価として賃金を得ていることは知っていますよね。
だから、休業すると労働してないのだから仕方ないのです。
無給が基本ですが、会社によっては、いくらかの給料がもらえるところもあるようです。
ボーナス(賞与)についても査定期間に休職していると基本出ません。会社により違いますので就業規則を熟読しておきましょう。
「病気や怪我で即解雇とならず、待ってくれるだけまし」と思わないといけないのかな。
これが現実です。
休業中も「社会保険料」の支払いは追いかけてくる
休職して給料出ないのに雇用されたままだから「社会保険料」は追いかけてくる!
つまり、支払うものがあるってこと。
休職中も支払うのは
- 社会保険料
- 住民税
休職中支払わなくていいのは
- 雇用保険料
- 所得税
「給料ないのになんで」って思いますよね。
実際の支払いは、給料が出る会社は天引き、それ以外は振り込みや復職後に精算となります。
支払い方は会社によって違いますので要確認。
休職で公的な手当が出ることも
休職中は給料が出ない説明をしてきましたが、代わりに公的な手当を受け取ることができる場合があります。
そうなの!
傷病手当金
条件にあてはまれば「健康保険」から「傷病手当金」を受け取れます。傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
4つの条件すべてに当てはまること
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
詳しくは⇒全国健康保険協会
「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」ってややこしい。
病気やケガで仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給。
なので、「休出休休」だと連続にならないので3日休んでも当てはまらないんです。
3日連続で休む必要ありなので注意!
支給額は簡単な計算で求められます。
支給開始日以前の継続した12ヶ月の平均月額÷30日x2/3
ただし、支給開始前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のうち一番低い額を「12ヶ月の平均月額」とする。
- 支給開始月以前の継続した平均月額
- 支給開始日が平成31年3月31日までは28万円
- 平成31年4月1日以降は30万円
おおよそ、給料の2/3がもらえるって考えておけばOK。
苦しいけどなんとかなりそうですね。
休業補償給付
条件にあてはまれば、
- 「労災保険」の「休業補償給付」
- 「労働福祉事業」の「休業特別支給金」
の2つが受け取れます。
3つの条件すべてに当てはまること
- 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
- 労働することができないため
- 賃金をうけていない
条件にあてはまっていれば、休業の4日めから「休業補償給付」と「休業特別支給金」が支給されます。
休業補償給付の計算式
休業補償給付=給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
給付基礎日額は
直前3ヶ月の給料合計÷直前3ヶ月の総日数=給付基礎日額
※例、7月に労災事故を起こし休業補償給付を請求する場合
直前3ヶ月の給料合計:4月~6月の合計が75万
直前3ヶ月の総日数: 30日+31日+30日=91日
75万÷91日=8,241円(1円未満は切り捨て)が給付基礎日額
60%と20%だから合計で、おおよそ給料の80%がもらえるって考えておけばOK。
生活もなんとかなりそうですね。
※もしかして、『休業補償給付、休業特別支給金』と『傷病手当金』の両方がもらえるの?って思うかも。
残念ながら、休業補償給付が支給されるときは、原則として傷病手当金を支給しないことになっています。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より低いときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
『うつ』などで休職する手順と流れ、理由や診断書が必要!
休職する手順
1、医師の診断書を用意する
休職する理由の根拠になりますので用意します。
医師に依頼すれば作ってもらえます。(有料)
2、会社に休職を伝える
診断書の内容をもとに休職する理由(働き続けることが難しい)を報告します。
怪我で会社に行けない場合などは、電話連絡の上診断書を郵送します。
3、必要なな手続きを行う
休職は法律がなく、会社によって内容が決められているいることもあり、手続きもそれぞれです。
どんな書類が必要なのか、普段から就業規則を見ておきましょう。
傷病手当を申請書も確認しておくと安心です。
わからなかったら、会社の労務管理をしている部署(普通は人事)に聞いてみましょう。
申請書のダウンロードは全国健康保険協会からもできます。
⇒傷病手当金支給申請書
↓休職の理由ってどう書けば・・・?失敗しない書き方を解説しています。嘘はだめ!
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それではまた。
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