【働き方改革とは?】変わる「残業上限・有給・収入」罰則もあり!
働き方改革っていったいどんな改革なの・・・
ぼーっとしてたらまずい~
この記事では、「働き方改革」で変わる労働環境を詳しくわかりやすく説明します。知っておくべきことばかりですよ!
こんな人に向けて書いています。
- 働き方改革で何が変わるの?
- 長時間の残業で悩んでいる人?
- 働きやすくなるの?
最後まで読むと、「働き方改革」で変わる労働環境がスッキリわかります!
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働き方改革で長時間労働による過労死がなくなる?
「働き方改革」は
- 長時間労働の是正
- 多様で柔軟な働き方の実現
- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
となっていますが、「長時間労働の是正」がとにかく大切です。
過労死に代表される日本の労働環境の過酷さを正していく改革です。
ですので、長時間労働の改革を詳しく説明していきます。
残業に上限が無かった!
まさかですが、「働き方改革」が施行されるまで「残業の上限時間」には法律的な拘束がありませんでした。
過労死が起こるわけです!
企業の経営者は、「死ぬまで働け」ということをしても問題ありませんでした。
今までも、「労働基準法32条」で法定労働時間は決まってました。
- 休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
罰則があり、守らないと「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処せられる可能性があります。
でもこれじゃ残業できないので「労働基準法36条」で「労使(労働側と使う側)が話し合って残業することを納得して協定したら違法にならないよ!」という抜け道があります。
これをサブロク協定(36条だから)と呼んでます。
この協定書「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に届けておくと残業が違法じゃなくなります。
なので、ほとんどの企業は協定届を出しています。
問題は、1年で360時間の限度という基準があるのですが、行政指導はあるものの法的な拘束力はなく、「特別条項」を締結すると上限もなにもなくなる「いかがわしい」内容だったのです。
しか~し、「働き方改革」で残業の上限規制の法律ができました。
↓働き方改革と労働基準法と36協定の関係はどうなってるの?
「働き方改革」⇒原則、月45時間・年360時間が上限
2018年6月に可決された「働き方改革」で残業時間の上限規制の法律ができました。
大企業:2019年4月施行
中小企業:2020年4月施行
出典・参考
- 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」│厚生労働省
- 働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~ │厚生労働省
- 副業・兼業の促進に関するガイドライン │厚生労働省
- 働き方改革実行計画 │首相官邸
「働き方改革施行後」(特別条項なしの場合)
- 原則:月45時間、年360時間が上限。
- 罰則:超えたら違反。事業主に30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役。
原則はこうなりますが、特別条項と、特に除外が最悪!
特別条項を結ぶことで上限の拡張が可能
特別条項ありの場合(繁忙期などの特別な事情):
- 月100時間未満(月100時間未満には休日労働を含む)
- 年720時間以内(複数月の場合平均80時間以内)
- 月45時間を超える残業が許されるのは年間6ヶ月まで
上限時間が罰則を伴う法律になったけど、特別条項ありの例外だと月100時間上限なので『月22日の稼働日だとして1日4.5時間』です。
厳しすぎる! 「働き方改革」施行後でも死にそうですね!
あとは、ちゃんと守れるかですね。「時間制限ができたので仕事を減らしてちゃんと管理します」ってなればいいのですが、残業にならない残業「サービス残業」を強いられたのでは前と同じか悪化します。
日本の企業はサービス残業の実績が豊富ですからね!
最悪なのは、働き方改革の上限規制の除外がある!
いくつかの職種・業界は、「働き方改革」施行の猶予があります。
最悪なのは「新技術・新商品等の研究開発業務」が除外となっていることです!!!
土木、建設などの建設業:2024年4月1日施行
病院で働く医師:2024年4月1日施行
新技術・新商品等の研究開発業務:時間外労働の上限規制は適用しません
「新技術・新商品等の研究開発業務」の業務を仕事としている人は人間扱いじゃありません。ドクターストップがかかるまで働かされそうですね!
「新技術・新商品等の研究開発業務」のような仕事を現在行っている人や、希望している人は、命がけですよ、ご注意を!!
「働き方改革」で収入が減ることに
生活残業をしていた人にとって「働き方改革」は迷惑かも?
残業って辛いけど、割増料金もあるから稼ぐのに好都合なんです。
まずいな~、安定した残業代を見込んで生活費や家のローンを返しているのに困るよ「働き方改革」。
副業するしかないけど、割増があった残業のほうが簡単確実に稼げたのに残念!!
あ~ぁ。
これが実情です。
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↓最悪、残業しても残業代にならない極悪「サービス残業」の実情を紹介します。
↓残業代を計算するなら下の記事が参考になるはず!やさしくまとめてます。
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「働き方改革」で有給休暇が変わる
いままで有給休暇は、社員が申し出ないと取得できませんでした。
「働き方改革」2019年4月1日施行後からは:
年10日以上の有休を付与する社員には、1年以内に最低5日間の有休を取得させることが企業の義務となりました。
罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
義務化しなければいけないほど、有給休暇の取得率が悪かったんですね。
有給休暇って取得する権利があるのに、言い出しづらい状況があって取得しづらいのが普通になっていました。
これからは、最低5日は取れそうですね。
逆に言うと、「5日しか取りにくい」とも言えそうですし、5日を超えて取得しようとすると「なぜか負い目」を感じながらになりそうですね。
「働き方改革」で残業が大きくかわるかも
いままで無法地帯だった長時間残業に、不十分ながら上限規制がかかったことで多くの人が残業時間の苦しみが和らぐ方向になったと思います。
そんな中で、残業時間が減って困っている人がいるのも実情で、残業で稼ぎたいのに稼げない状況です。
副業をするか、収入アップを目指して転職するのもありです。
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いままで選択肢が「長時間残業しかない」と思いこんでいただけで、他にも収入アップの方法はありますので探してみてくださいね。
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それではまた。
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