【残業代・計算方法】割増率・割増賃金の仕組みをやさしく説明!!
残業代の計算ってわかりにくい・・・

悩める~
この記事では、「残業代の計算方法」を優しく説明します。割増の仕組みやきまりを知っておきましょう。
こんな人に向けて書いています。
- 残業代ってちゃんと計算されているのか心配な人
- どんな残業がどれだけの割増率になっているのか知っておきたい人
- 自分の会社が信用できない人
最後まで読むと、「残業代の計算方法」がすっきりわかり、じぶんで計算して確認できるようになります。
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労働の割増賃金
割増賃金の表をみるとわかりやすいので、まずさらっと眺めてくださいね。
労働の種類 | 割増倍率 |
法定時間外労働 | 1.25倍 |
深夜労働(夜22~朝5時まで) | 1.25倍 |
法定休日労働 | 1.35倍 |
法定時間外労働+深夜労働 | 1.5倍 |
休日労働+深夜労働 | 1.6倍 |
「休日の深夜は稼げるな~」って思いました?
休日の深夜なんて仕事したくないけど、稼げることは間違いない!
この表でわからないのは、割増倍率1.25倍とかなってるけど、元となる1倍ってどれのこと?
1倍は、給料を時給換算した時の金額です。
月給なので時給ってわからないですよね。
次項で説明しますね。
月給から時給を求める
月給で給料をもらってる人も残業代を計算するには、時給に換算した金額が必要です。
諸手当は、ボーナス・通勤手当・家族手当・住宅手当・単身赴任手当などです。
例:
諸手当を引いた月給=24万円
1日の所定労働時間=8時間
1ヶ月の勤務日数=20日
時給の計算:
24万円÷(8時間x20日)=1,500円
この条件だと時給が1,500円です。
割増倍率が1.25倍の残業だと1,500円x1.25=1,875円になります。
月給を時給に換算しておけば、あとは簡単に求められます!
労働の種類ごとに割増賃金を、やさしく説明
労働の種類 | 割増倍率 |
法定時間外労働 | 1.25倍 |
深夜労働(夜22~朝5時まで) | 1.25倍 |
法定休日労働 | 1.35倍 |
法定時間外労働+深夜労働 | 1.5倍 |
休日労働+深夜労働 | 1.6倍 |
ひとつづつ説明しますね!
法定時間外労働(1.25倍)
法定時間外労働って?
「労働基準法32条」で法定労働時間は決まっています。
- 休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法で決まっている時間を超えて労働すると法定時間外労働となります。
実は、残業には法定時間内の残業もありますよ!
例:定時9~17時、休憩1時間を除き7時間労働
- 法定時間内労働の残業:9~18時まで働くと
労働時間は8時間なので法定労働時間内、定時17時なので残業1時間、これが法定時間内労働の残業になる。 - 法定時間外労働の残業:9~19時まで働くと
労働時間は9時間なので、法定時間内労働の残業1時間、法定時間外労働の残業1時間になる。
法定時間内の残業とは、会社が決めた定時を超えているけど、法定労働時間は超えてない残業のことで割増賃金はありません。(会社が独自に割増を設定している場合もある)
法定時間外の残業になると、法律で決まった倍率(時給x1.25倍)の残業代がもらえます。
こんなふうに短い定時を設定している場合は、残業しても割増がないことがあります。
法定労働時間には「週40時間」の制限もあります。
別な例で、定時9~18時 休憩1時間を除き8時間労働
8時間x平日5日勤務=40時間
土曜に出勤すると40時間を超えてくるので、法定労働時間外労働で1.25倍になります。
注意:
- 大企業の場合は1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超えた時、割増賃金が1.5倍になります。
- 中小企業は2023年(令和5年)4月から法定時間外労働が60時間を超えた時、割増賃金が1.5倍になります。
深夜労働(1.25倍)
深夜労働は、夜22時~朝5時までに働いた場合です。
1.25倍の割増賃金になります。
面倒な条件がなくシンプルです。
休日労働(1.35倍)
休日労働で1.35倍になるのは、法定休日です。
法定休日じゃない休日に出勤しても1.3倍にならないです。
労働基準法で決められていて「週に1回」か「4週を通じて4日」の休日ことです。
週休2日制の会社だと、どの曜日が法定休日なのか決めなければいけません。
例えば、日曜日が法定休日となっているなら、土曜日に休日出勤しても、休日労働にならないということです。
ただ、土曜出勤のときに「1週間の労働時間が40時間を超えている分」には法定外労働の1.25倍の割増賃金がもらえます。
なんか、どうせ休日出勤するなら法定休日の日曜に働いたほうが得じゃないですか?
でも、残念ですが、会社は法定休日の振替ができるので、この手法は有効でないのです。
法定時間外労働+深夜労働(1.5倍)
法定時間外労働⇒1.25倍
深夜労働(夜22~朝5時までの間)⇒1.25倍
もしも、深夜に法定時間外労働をすると1.5倍の割増賃金になります。
注意:
- 大企業の場合は1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超えた時、割増賃金が1.5倍になるので、深夜労働が重なると1.75倍になります。
- 中小企業は2023年(令和5年)4月から法定時間外労働が60時間を超えた時、割増賃金が1.5倍になりますので、深夜労働が重なると1.75倍になります。
休日労働+深夜労働(1.6倍)
法定休日労働⇒1.35倍
深夜労働(夜22~朝5時までの間)⇒1.25倍
もしも、法定休日に深夜労働をすると、1.6倍の割増賃金になります。
ちょっとややこしいのですが、法定休日は(0時~24時)で判断されるので24時を過ぎて次の日になると法定休日じゃなくなります。
例:定時9~18時、休憩1時間を除き8時間労働、法定休日は日曜日に設定されている会社
トラブルで日曜日の14時から月曜日の3時まで働いたとすると下の3つの時間帯で倍率が変化します。
- 日曜日14時~22時⇒法定休日労働で1.35倍
- 日曜日22時~24時⇒法定休日労働で1.35倍と深夜労働1.25倍が重なって1.6倍
- 月曜日0時~3時⇒深夜労働1.25倍と時間外労働1.25倍が重なって1.5倍
日付をまたいだ場合ちょっとややこしい。上の例3、を解説。
引き続き日曜日の夜から月曜朝の3時まで連続で働いていますが、日付が変わって月曜日になった瞬間に法定休日が終わります。
そして、1日の労働時間がすでに8時間を超えていますので月曜日の0時~3時は法定時間外労働になり1.25倍になります。
深夜労働の時間帯22時~5時の1.25倍は引き続き有効です。
なので1.5倍です。
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